看護師免許の名前変更は必要なの?
看護師であることを証明する看護師免許ですが、有効期限がないため一度取得をしたら更新する機会はあまりないでしょう。
ただし、次のケースでは看護師免許の更新が必要にあります。
今回は看護師免許の更新についてご紹介します。
氏名の変更
看護師国家試験に合格し「合格証」が届いたら住所のある保健所で免許申請を行います。
その時に氏名などを登録しているため、結婚や離婚で名字が変わった時は必ず看護師免許証の氏名変更の手続きが必要になります。
結婚や離婚の時は、職場や銀行、運転免許証などの手続きも多く、引っ越しなどもあるためついつい手続きを忘れがちになってしまいます。
氏名変更の時には運転免許証など他の手続きといっしょに看護師免許証の更新も行うようにしましょう。
転職の予定などがある人は特に早めの申請を行っておきましょう。
本籍地の変更
また氏名変更だけでなく「本籍地の都道府県の変更(日本国籍を有しない者については、その国籍の変更)」があったときも氏名変更と同じように看護師免許証の更新手続きが必要になります。
結婚や離婚の手続きで本籍地を変更することが多いのでどちらにしても看護師免許証の更新手続きは必要です。
本籍地は新しく住む家の住所や実家だけでなく、有名な観光地など好きな住所で登録することはできますが、本籍地が遠くにあると戸籍謄(抄)本が必要になった時に取り寄せる手間がかかるので注意が必要です。
しかし、引っ越しなど住所変更しただけで、本籍地の都道府県名や名字などの氏名変更がない時には看護師免許証の更新手続きをする必要はありません。
変更手続きの期限はいつまで?
看護師免許証の更新手続きは、本籍地の都道県や名字に変更があった日から30日以内に行うよう定められています。
期限が過ぎた場合
心配なのがついつい申請を忘れてしまって30日を過ぎてしまった時ですが、看護師免許証の更新は30日を過ぎていても免許が停止になることはありません。
住所のある保健所できちんと申請手続きをしてもらえます。
その際には通常の手続き書類以外に「遅延理由書」を追加提出する必要があります。
遅延理由書になぜ更新申請が遅れたのかの理由を明記して提出しないといけませんが、書類はフォーマットがあるので厚生労働省のホームページからダウンロードしたり、保健所でもらうようにしてください。
書き方が分からない時は保健所で相談しましょう。
発行までの期間
手続きの窓口は保健所ですが、実際に看護師免許証を発行するのは「厚生労働省医政局医事課試験免許室登録免許係」です。
申請しても新しい看護師免許証を発行してもらえるまでには、3~4カ月かかります。
看護師免許証は在職中にも定期的に職場への提出が求められることがあります。
申請期間中に就職するときなどには看護師免許証が必要になりますが、病院によっては看護師免許証の更新作業中であることを証明する「申請証明書」を提出する必要があります。
この「申請証明書」も受け取るまでに1~2カ月は待つ必要があるので、看護師免許証の更新は早めに行うことがおすすめです。
変更手続きをする場所とは?
看護師免許証の更新手続きは管轄の保健所で申請ができますが、在職中か離職中かで申請する保健所が異なるので注意してください。
手続の場所は下記のとおりです。
- 在籍中の場合…勤務先の管轄の保健所
- 離職または転職活動中の場合…住民票にある住所の管轄の保健所
※准看護師の場合は更新の手続方法が各自治体で異なっていることがあるので、手続きの前に保健所で確認しておくことをおすすめします。
看護免許証の更新手続きは管轄の保健所で行われていますが、保健福祉センターや自治体によっては県庁で手続きが可能な場合もあります。
申請前にホームページなどで変更手続きを受け付けている場所を確認しておきましょう。
スムーズに進めるためには
保健所に看護師免許証の更新申請をする前に、転籍届けや転出届などの手続きを終わらせておくことで看護師免許証の手続きもスムーズに進みます。
手続きなどわからないことがある時は積極的に保健所に問い合わせてください。
ホームページに看護師免許証の更新手続きを担当している部署名や電話番号が記載されていますが、わかりにくい時は代表番号に電話してつないでもらいましょう。
手続きに必要なものとは?
いざ看護師免許の更新をするにしても、いくつか自身で準備をしなくてはいけないものがあります。
看護師免許証の再発行に必要になるのは下記のものです。
- 申請書
- 戸籍抄(謄)本(発行日から6ヶ月以内)
- 看護師免許証(原本)
- 印鑑
- 収入印紙1,000円(手数料)
- 官製はがき1枚(保健所に免許証が届いた際に知らせるためのはがき)
- 遅延理由書(戸籍に変更が生じた日から30日以内に申請しなかった場合)など
紛失による再発行に必要な物
また、看護師免許証を紛失した場合も再発行の手続きが必要になります。
その際の申請は住所のある管轄の保健所になります。
看護師免許証紛失時の再発行に必要になるのは下記のものです。
- 申請書
- 申請等控兼事務連絡票
- 3,100円の収入印紙(手数料)
- 官製はがき1枚(保健所に免許証が届いた際に知らせるためのはがき)
- 再交付に関する調査および意見書
- 住民票(本籍地の表示があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているもの)または戸籍抄本(謄本)のいずれか(いずれも6か月以内に発行されたもの)
- 看護師免許証(き損の場合のみ)
- 印鑑
- 身分証明証(運転免許証や保険証、パスポート等)など
受取り時に必要な物
看護師免許証を受け取る時にも以下のものが必要になります。
- 自宅に郵送で届いた免許証交付のお知らせ通知
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 身分証明証(運転免許証や保険証、パスポート等)
- 免許証を保管するケースや封筒など
看護師免許更新について覚えておくこと
最後に免許更新についてポイントを紹介します。
転職中に手元にない場合
転職を予定している時に看護師免許証が手元にない時は、面接の際などに手続き中であることを説明しておきましょう。
病院によっては変更前の看護師免許証のコピー・登録済証明書・更新の申請証明書・免許証交付通知などで一時対応をしてもらえることもあります。
准看護師の場合も免許証の更新手続きや就職時の手順などは大きく変わりません。
心配な時は、住民票のある所轄の保健所や就職先に相談しましょう。
また、看護師免許証は紛失時などにも再発行は可能ですが、手続きに必要な書類も多くお金もかかります。
絶対に間違いのない保管場所をきめて大切に管理しましょう。
戸籍謄本と戸籍抄本
更新手続きには戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)か戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)のどちらかが必要になりますが、結婚や離婚を何度かしている時には戸籍謄本を用意しておきましょう。
どちらを提出したらいいかわらかないという時には戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)をとっておけば間違いありません。
戸籍謄本などは本籍地の市区町村役場に申請が必要です。
郵送やコンビニなどで受け取る方法もありますが、必要書類の提出などを行う必要があるので本籍地の市区町村役場のホームページなどで確認しておきましょう。
看護師免許証の受け取り期間は3~4ヶ月かかります。
その他の手続きなどが立て込んでいる時は、さらに日数がかかる場合もあるので余裕をもって手続きをしましょう。