産休・育休の期間はどれくらい?
子供を妊娠している女性の看護師は、安全に出産をするために、産休を取ることができます。
子供を出産した後も子育てのために休みを取ることができますが、育休の場合には、女性だけでなく、男性の看護師も休みをとることができます。
産休はいつから取れるの?
これから出産を控えている女性看護師の中には、「産休いつから?」という疑問を感じている人もいるかもしれませんが、産休と育休を取ることができる期間はそれぞれ決まっています。
産休 … 出産予定日の6週間前から申請可能
産休の場合には出産予定日の6週間前から休みを取ることが可能です。
これは、必ずしも出産予定日の6週間前から休みを取らなければいけないということではなく、6週間前から正式に、勤めている病院に産休の申請ができるということです。
6週間前よりも遅い日から産休を申請することも可能で、産休前にできるだけ仕事をするために、産休の期間を短くしている女性看護師もいます。
出産をした後の産休は労働基準法第65条によって必ず取らなければいけないもので、出産した日の翌日から8週間の間、出産した女性は働くことはできません。
育休はいつから取れるの?
上記でも紹介したように、女性は出産した日の翌日から8週間の間働くことは出来ません。しかし、その後の育休はどうなっているのでしょうか。
女性、男性、公務員それぞれの育休期間を比べていきましょう。
女性看護師 … 産後8週間~1歳前日まで
男性看護師 … 子供が生まれた日~1歳前日まで
公務員 … 育休3年
育休は、女性看護師の場合、産後8週間を経過した日から、子供が1歳になる日の前日まで取ることが可能です。
男性看護師の場合には子供が生まれた日から、1歳になる日の前日まで育休が取れます。
公務員の看護師の場合には、育休3年という長期間の育休制度が活用できるようです。
産休・育休の取れる条件とは?
女性の看護師が産休を取るための特別な条件はなく、産休を取りたいと考えれば、誰でも勤め先の病院に申請できます。
産後の8週間の産休は、労働基準法で決められていることなので、この期間に働くことは許されていないため、出産をした女性ならば誰でも産休を取れます。
産休・育休の条件
その一方で看護師が育休を取る場合には、以下のような条件を全て満たしている必要があります。
申請可
〇 女性看護師の場合 … 同じ病院やクリニックで1年以上働いていること
〇 男性看護師の場合 … 同じく1年以上働いていること 1年未満の場合は1年を経過した後に改めて申請する
〇 パートの場合も上記と同じ条件
〇 子供が1歳になった以降も、同病院で働くこと
申請不可
× 同じ病院やクリニックで1年未満の勤務
× 子供が2歳になる前々日までに契約が終了する
まず必要な条件が、同じ病院やクリニックで1年以上続けて働いていることです。
病院で看護師の仕事を始めてから1年を経過する前に妊娠して出産した女性看護師の場合には、この条件に当てはまらないので、原則として申請ができないことになります。
男性の看護師も同じように、勤め先の病院やクリニックに1年以上連続して、看護師として勤務していることが必要です。
新しい職場に転職をして1年を経過していない看護師の場合には、1年を経過した後に改めて申請をすることになります。
これは、正社員だけでなく、パートとして働いている看護師も同じ条件です。
育休後も働き続けることが大切
子供が1歳になった日以後も続けて同一の病院などに雇用されていることも、育休申請の条件として必要になります。
また子供が2歳になる前々日までに、契約が終了する予定がある場合などは、申請をすることができなくなるので注意が必要です。
2人目の子供が生まれた場合には、2人目の子供の出産日が、育休を取るための条件の基準となる日になります。
産休・育休中の給料&手当とは?
産休を取っている女性看護師でも、生活に必要な給料を雇用されている病院などから受け取ることができます。
産休中に受け取れる手当
雇用されている病院以外に公的機関から、各種の手当てを受け取ることができる仕組みとなっています。
出産育児一時金 … 子供1人 42万円(妊娠4ヶ月を経過した女性)
※ 産科医療保障制度の対象になっていない出産の場合 … 40万4千円
出産手当金 … 勤務場所の収入の3分の2程度
育児休業給付金 … 月給の67パーセント
妊娠をした女性を対象にして交付されるのが出産育児一時金で、これは妊娠4ヶ月を経過した女性に対して、子供一人につき42万円が支給される制度です。
ただし産科医療保障制度の対象になっていない出産の場合には、出産一時金の金額は40万4千円になります。
出産手当金も妊娠をした女性に支給されている手当てで、健康保険から支給されます。
看護師として働いていた女性の場合、勤めていた病院などで受け取っていた報酬の、3分の2程度の金額が手当てとして支給されます。
これは出産予定日の6週間前から、産休が義務づけられる、出産日から8週間後までの期間に相当する報酬です。
出産が予定日より遅れても貰えるの?
出産が予定日よりも遅れた場合には、その分の日数に相当する出産手当金も合わせて支給されます。
育休中に給料の代わりに交付されるのが育児休業給付金で、雇用保険から支給される手当てです。
育児のために休業している期間に、毎月の給料の67パーセントに相当する金額が支給されます。
児童手当も育休中の看護師が受け取ることができる手当てで、0歳から3歳未満の子供の場合、月額1万5千円の児童手当が支給されています。
産休・育休の申請方法とは?
産休や育休を取る場合には、事前に勤務している病院の看護師長などに相談をして、申請をする必要があります。
これは正社員の看護師でもパートの看護師でも、共通している事項です。
産休・育休申請に必要な書類
産休や育休を申請する場合に必要になるのが、手続きのための書類です。
産休 … 産前産後休業届
育休 … 育児休業届
産休を取るための手続き書類は産前産後休業届で、育休を取りたい場合には、育児休業届を別に病院に届け出る必要があります。
提出しなければいけない書類の様式は、会社によって異なっているので、わからないことがある場合には、手続きに詳しい看護師長などに聞けば教えてくれます。
書き忘れていることがないかどうかは、チェックリストを使えば確認することができます。
育休の申請時期
健康保険に加入している人は、加入している機関の保険料を免除してもらうための申請もあわせて必要です。
育休 … 育休が開始される予定日の1ヶ月前まで
育児休業を申請したい場合には、育休が開始される予定日の1ヶ月前までに申請しなければいけないことが法律で決められているために、育休を取りたい人は忘れずに期限までに申し出る必要があります。
提出するのは産休を取得する人のための申出書と、育休を取得する人のための申出書の2種類です。
届出をしておくことで、産休期間中の保険料を支払わなくても保険を利用できます。
産休のお悩み&知っておくべき事とは?
産休をこれから取る予定のある看護師は、出産を控えて何かと悩むこともあると思いますが、悩みを解決するためのポイントを知っておけば、安心して出産にのぞむことができます。
産休をしている期間で重要になるのは1日の過ごし方です。
激しい運動は控える
産休期間はおなかの中の子供も日に日に成長しているので、体のバランスもとりにくくなります。
油断をしていると、体のバランスを崩して転倒してしまう場合もあるので、激しい運動はできるだけ控えたほうが、母体にとっても子供にとっても最適です。
リラックスして過ごす
1日中じっとしていると、出産に対して強い不安を感じることもあると思いますが、あまり深刻に考えすぎていると、精神的にあまり良くないので、ほどほどにリラックスして出産までの期間を過ごすことが大切です。
子供を預ける場所を探す
出産後に職場へ復帰する予定がある人は、仕事中に子供を預けることができる施設をあらかじめ探しておく必要があります。
託児所が設置されている病院ならば、子育てと仕事を両立しやすくなりますが、託児所がない病院の場合には、自分で利用しやすい施設を見つけなければいけないので手間がかかります。
子育てのために、今働いている病院を辞めるという方法もあり、託児所のある病院に転職する方法もあります。